第7章:発送・国際配送

📚 このレッスンで学ぶこと

2026年2月24日、米国連邦最高裁判所がIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税措置の法的権限を否定し、関税制度に大きな変更がありました。最新の状況とセラーが取るべき対応を解説します。

変更の概要

発効日:2026年2月24日(米国東部時間 午前0時01分)

米国連邦最高裁判所がIEEPAに基づく関税措置の法的権限を否定したため、IEEPA関税の徴収が停止されました。

代替措置:通商法第122条

項目 内容
関税率 10%(15%への引き上げ可能性あり)
適用期間 150日間(2026年7月24日まで)
対象 全世界対象

累積適用される関税の種類

米国輸入品には、以下のような関税が累積して適用されます:

  • 基本最恵国(MFN)税率
  • 通商法第122条関税(10%)
  • 通商法第201条/拡大法第232条関税(鉄鋼・アルミ・自動車等)
  • 通商法第301条関税(中国本土特定品目)

※ 第232条関税対象商品には第122条関税は適用されませんが、鉄鋼・アルミ・銅製品の非金属部品には適用される可能性があります。

DDP必須化は引き続き有効

関税制度が変更されても、米国向け2,500米ドル未満の商品はDDPでの発送が引き続き必須です。

eBay SpeedPAKユーザーは、Orange Connex社の詳細ページで前払い関税の最新情報を確認してください。

セラーが取るべき行動

  1. 関税情報は変動しやすいため、定期的に出典ページを確認する
  2. 商品価格の設定時には、関税分を必ず上乗せする
  3. SpeedPAK利用時はCPaSS上の最新関税情報を確認する

📎 出典(公式ページ)

※ 本レッスンの内容はeBay公式ページから取得した事実情報のみで構成しています。eBayのポリシーや料金は変更される場合があるため、最新情報は必ず出典リンクからご確認ください。

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